2015.09.30 Wednesday
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本コードにおいて、「スチュワードシップ責任」とは、機関投資家が、投資先の日本企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話 」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業 の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより 、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの 拡大を図る責任を意味する。本コードは、機関投資家が、顧客・受益者と投資先企業の双方を視野に入れ、「責任ある機関投資家」として当該「スチュワードシップ 責任」を果たすに当たり有用と考えられる諸原則を定めるもの
http://www.fsa.go.jp/news/25/singi/20140227-2/04.pdf